就労ビザ取得手続の簡易化②

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。

前回に引き続き、就労ビザの取得方法に関して発行された2018年3月29日付発行大統領令2018年第20号の注目点と弊社の予測をまとめていきます。

 

<主な注目点③外国人労働者の就労ビザ取得要件 厳格化か>

 本大統領令第4条では、外国人はインドネシア人の雇用の妨げになってはならないとあります。

これまで、「外国人は特定の役職のビザは取れない」といった明記された規制や、「28歳以上、または5年以上の就業経験がないと1年間の就労ビザが取れない」などのような明記されていない規制が実施されていたことから、インドネシア人の雇用を優先させるという方針が見えていました。

本大統領令で改めて明記されたことから、今後さらに厳しくなる可能性が出てきました。

 

 本大統領令では、雇用計画書に「外国人労働者を雇う理由」「組織図の中での外国人の役職」「勤務予定期間」「インドネシア人の補佐役の指名」を含めるよう記載がございました。

また、これまでは、6ヶ月未満のビザであれば最終学歴の卒業証明書や資格証明書の提出は求められませんでしたが、今後は求められる可能性も出て参りました。

 

 本大統領令には上記のみの記載でしたが、今後各省庁からの政令や手続方法の案内によっては、さらに厳しく取り締まる可能性もございます。

但し、従来どおり、取締役の方々に関してはそのような条件は問われないのではないかというのが弊社の予測でございます。

 

 次回も引き続き、主な注目点をお伝えいたします。ご参考になれば幸いです。

 

早川 桃代

 

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