サービス輸出にかかる付加価値税(VAT)

税務

平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。

今回は「サービス輸出にかかる付加価値税(VAT)について」です。

 

物品の輸出についてのVATの対象範囲や税率は付加価値税法に明確に規定されています。
そしてサービスに対しては、議論がなされたうえ、日本を含む諸外国の付加価値税法と照らしてみると、サービスの輸出は、双方ともVATはゼロ%と規定されていることが多いです。

そのため、インドネシアにおいても輸出促進のため、輸入国でVAT控除や相殺ができず追加コストとならざるをえないVATを免除するため、輸出サービスについてのVATゼロ%をとする明文規定がなされています。

 

【VAT0%となるサービス】

  • 経営管理
  • 法務
  • 建設インテリア
  • 人材紹介
  • エンジニア派遣
  • 会計税務
  • マーケティングリサーチなどのコンサルティングサービス。
  • 国際空運や海運を対象とした航空機また船舶のレンタル

 

【VATゼロ%を適用するために必要となる資料】

  • 国内サービスの提供者(VAT課税業者/PKP)と国外サービス受領者との間の契約文書(合意されたサービスの種類および詳細、価格が明記しているもの)
  • 国外サービス受領者から提供者への支払いを証明する根拠資料(受領者側振込明細や提供者側の銀行明細など)
  • 国外サービス受領者はインドネシアにBUT(駐在員事務所)を保有していないこと

 

VATを0%に出来ると規定されていますが、VATは非課税というわけではないため、課税業者は通常通り月次VAT申告書にサービス輸出の申告が必要となります。

また義務ではないので、VAT10%をこれまでで通り課すことも可能です。
ただし、通常対価が収益として認識された時に課税が発生しますので、海外の相手方との契約書は、それ以前に合意しておく必要があります。

さらに、VAT課税業者(PKP)は個別のVATインボイス、つまり、サービス輸出申告を売上インボイスとともに作成する必要があります。

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活

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