移転価格文書 国別報告書に関する新制度 その1

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

今回は移転価格文書の国別報告書(CbCR)に関する法改正(PER-29)についてご紹介します。

インドネシアにおける移転価格文書(Transfer Pricing Document/TPD)に関する施策は

OECD/G20 BEPS Action 13(経済協力開発機構および、税源浸食と利益移転の行動計画13)

に準拠しており、マスターファイル、ローカルファイル、

および国別報告書(Country by Country Report/CbCR)の3種の文書で構成されるものとなっています。

これは2016年12月、財務大臣規則第23号/ PMK.03 / 2016(PMK-213)により法制化されました。

2017年12月29日、国税総局(DGT)は法令PER-29 / PJ / 2017(PER-29)を発行し

CbCRに関する詳細な規定が定められました。

CbCRは、グループ企業全体として各国ごとの所得や経済活動、

納税額の分布や割合に関する必要な情報を

関連するすべての国の政府に提供するものとされています。

これは親会社及びCbCRに含まれるすべてのグループ企業に対して求められており、

グループ企業を代表して各国でCbCRを作成・提出する必要があります。

そしてこのCbCRは各グループ企業が所属する各国間で毎年自動的に共有されることになります。

(インドネシアは2017年1月26日、OECDのCbCRの交換に関する合意「Multilateral Competent Authority Agreement」に署名している)。

PMK-213は、CbCRの作成義務は一般的に親会社にあると規定しています。

親会社の属する国がCbCRをインドネシアに共有できない場合には、インドネシアの子会社からDGTに対しCbCRを提出する必要があります。

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