最低資本金の解釈と口座支払のタイミングについて

その他

前回は、会社設立の具体的なプロセスに触れたが、今回はそれに付随して資本金規制について。

最低資本金について。会社法上、50,000,000Rpの最低(授権)資本金規制があるのみであるが、投資登録をする際に実際この額で認可が下りることはない。実務上、製造業以外の場合、10万$、担当官によっては25万$を必要と判断される場合がある。

一方、製造業の場合、プロジェクト単位で、土地代、機械(設備)代、従業員費用の観点からプロジェクトのボリュームを考慮して、いくらの資本金が適切かを担当官が判断する。おおむね、50万$以上は必要と判断されるケースが多い。

資本金の支払について。以前までは、税務番号(NPWP)を会社が取得した後、口座を開設し、一部資本金の支払いをして、銀行の証明を添付して、法務人権省に登記をする流れであったが、実際のところ、NPWPのみで口座が開設を認める銀行が少ないことから要件が緩和されて、株主の宣誓書(ステイトメントレター)を添付して、法務人権省に会社登記を申請、登記が完了し、会社登録証(TDP)が運輸省(Ministry of trade)から得られた段階で、口座を開設し、資本金を入れるようになっている。

なにかと批判される、そして批判されてしかるべきであるインドネシアの役所も多少、規制緩和に向けて努力するつもりはあるようである。私は全く期待していないが。Tidak apa apa の精神で俯瞰的に動向を見守っていく必要があるだろう。

以上

インドネシア駐在員 加藤

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