会社法に則った会社運営のポイント

法務

前回まで、会社設立までのプロセスに触れたので、今回は、会社設立後の運営について。2007年に会社法が改定されて4年が経過したが、同法に基づいた会社運営を会社設立の順に沿って少し触れていきたい。

ほとんどの会社で行っている会社は少ないが、会社設立プロセス、法務人権省で会社設立が承認されてから60日以内に設立総会を行い、設立前の発起人の法律行為について、権利・義務の承継をするための決議が必要である。

会社設立、事業開始の後、様々な困難を乗り越えて、ようやく初年度が終わろうとするとき、会社法上、翌事業年度が始まる前に、翌年の事業計画を作成し、監査役会もしくは、監査役経由で株主総会の承認を得ることになっている。一部の会社では、翌年度の株主総会で、併せて承認を取っているようだが、会社法上の規定は上記のようになっているので注意が必要である。

株主総会は、ご存じの通り、期末より6カ月以内に行わなければならない。2007年の改正で、年次株主総会で承認を得る必要がある書類が追加されたので、注意が必要である。決算書や事業活動報告書は当然として、CSR活動報告書や監査役監督責任報告書が追加されたので注意が必要である。

株主総会は原則として、インドネシア国内で行わなければならない。テレビ会議も可能だが、出席者全員から議事録の承認を得る必要がある。株主総会の運営のポイントは折を見て触れたいと思う。

ダイレクターとしてこちらに赴任して以来、会社法を実務的なレベルで習得する必要性を感じている。コンプライアンス、取締役としての経営上の運営責任という意味において、現地に赴任する駐在員は会社法をより深く理解する必要があると言える。

以上

インドネシア駐在員 加藤

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