東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアにおける税務に関連した、実務Q&Aをご紹介したいと思います。
Qインドネシア国外企業との輸出取引において、インドネシア企業から相手企業に対しVATを請求するべきか。
Aインドネシア国外において物品が提供された場合において、
当該輸出取引はVAT0%が適用されることになるとインドネシア付加価値税法第4条に定められております。
従いまして請求の必要はないかと存じます。
上記は実際に頂いたご質問を抜粋しております。
インドネシアに限らず、諸外国において、付加価値税、消費税、売上税等、物品やサービスの提供、消費に関わる税金に関しましては、その提供及び消費が国外に行われた場合、不課税となることが多くございます。
以下、例として日本の国税庁の抜粋を記載致します。
(1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。
国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
ロ 役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
本日は以上でございます。
来週もよろしくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織