皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
タックスアムネスティについて、税務署からは、タックスアムネスティを申請してもいいが、移転価格取引に該当するため、過去3年間の収支を見直し、再度税務申告を提出しなおすよう、要求されました。その再提出がないと、来年税務調査を行うと言われまいた。また、タックスアムネスティについても弊社の管轄の税務署へ提出するよう言われています。
本件、税務署の意向に従うほうがよいのでしょうか。
タックスアムネスティの申請について教えてください。
【回答①】タックスアムネスティを申請される場合は、過去の法人税申告の修正は必要ございません。(法人税申告の修正またはタックスアムネスティのどちらかを選択することになります。タックスアムネスティ申請後の過去の法人税申告の修正もできません。)
また、タックスアムネスティを申告された場合は、過去の税務監査も中止され、還付申請等もキャンセルされることになります。
申請される場合は、
2016年12月末までにタックスアムネスティを申請すると、
「1、インドネシア国外からのRepatriation Assets」または
「3. インドネシア国内のDeclaration Assets」の場合は、3%(2017年1月―3月は5%)
「2. インドネシア国外からのDeclaration Assets」の場合は6%(2017年1月―3月は10%)
となります。
申請場所については、必ずしも管轄の税務署へ申請する必要はなく、どこの税務署でも可能です。例えば、ジャカルタで申請した場合、書類の確認や判断もジャカルタの税務署が行います。
また、申請した場合、上記の税率を先に支払うことになり、
その後税務署が書類等を確認し、基本的に10営業日以内に、連絡がない場合は
タックスアムネスティの申請が承認されたことになります。
上記を考慮され、インドネシアにて未申告の追加資産がある場合は、タックスアムネスティを申告したほうがよいことになります。ただ、事前の支払いになりますため、申請前にすべての税務事項を確認する必要があります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com