買収時の税務1

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。

買収、M&A案件が近頃増えているインドネシア。そんな中頂いたご質問を紹介いたします。

<ご質問1>

インドネシアの現地法人(現在の株主は日本企業)の株式を譲渡し、買収をしようと考えています。株式譲渡の際の税金についてですが、インドネシア側で税金がかかるのでしょうか。かかる場合、どのように納税すればよいのでしょうか。

<回答1>

日本企業(株式会社A)が持っているインドネシア現地法人(PT. A)の株式を日本企業(株式会社B)が買い取る、というケースの場合、株式の売価に対して5%の譲渡税がかかります。

株式譲渡の際、株式会社Aの株式の売価を100としますと、株式会社Aは株式会社Bに対し、95を請求します。残りの5は源泉し、PT.Aへ送金します。その後、PT. Aからインドネシアの税務局に納めることになります。

株式会社Aはインドネシアの税務局へ納税するための税務番号を取得することができないため、PT.Aを通して納付することになります。

次回も、本件に関していただいたご質問をご紹介いたします。

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