買収時の税務2

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。買収時の税務に関して、前回いただいたご質問の続きをご紹介いたします。

<ご質問2>

インドネシアの現地法人(現在の株主は日本企業)の株式を譲渡し、買収をしようと考えています。株式譲渡の際の税金についてですが、日本側で税金がかかるのでしょうか。

<回答2>

日本企業(株式会社A)が持っているインドネシア現地法人(PT. A)の株式を日本企業(株式会社B)が買い取る、というケースの場合、日本側では株式会社Aが取得した譲渡益が法人税の対象となります。

・国内法人の場合、いずれの国で発生した所得に対しても

 日本において内国法人として全世界所得課税が行われます

・法人税の場合、個人のような分離課税、譲渡所得といった詳細の計算はなく、

 売買価額 - (取得原価 + 譲渡経費※)= 譲渡益

 譲渡益に対して、通常の日本の法人税が課税されます。

・実効税率ベースで約30%程度でございます(法人規模、所得により実効税率は変動します)。

※「譲渡経費にどこまでの費用を含めていいか」という点については、

 詳細に確認する必要がございますので、ご入用の際は弊社グループへお問い合わせください。

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