こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
以前、本ブログにて接待交際費の紹介をしました。今回は同様に税務調査において否認されやすい項目として旅費交通費についてご紹介したいと思います。
会社として損金算入が認められるかどうかのポイントは、その費用が「ビジネスに関係しているか否か」であります。
例えば、駐在員の一時帰国の渡航費については業務上の出張として捉えれば良いですが、休暇帰省として捉えることも出来てしまいます。その場合は会社が直接負担するとすれば損金不算入、駐在員の手当の一部として扱う場合は個人所得税の課税対象となってしまいます。
渡航費の費用控除が否認されるリスクを低減させるには、「出張命令書」など証となる文書を準備することが望ましいと考えられます。
本林 高志