いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。前々回の記事から、土地譲渡をテーマにお伝えしてまいります。さて、今回は土地譲渡の際に頂いたご質問をご紹介いたします。
<ご質問>
土地を売却することになりました。20年前の設立時に取得したものなのですが、当時の前任に任せきりで、土地に関してどのような税金があるのか、そしてそれを自社が満たしているか把握していません。まずは土地を保有している間、どのような税金があるのか教えてください。
<回答>
まず土地取得時の税金については前回の記事に記載しましたので省略します。
その後保有している間は、基本的に「土地・建物税」という税金がかかります。その土地や建物に対する税額は、基本的に税務局によって定められます。
税務局が、不動産価格を評価し(=不動産課税評価額/NJOPを算出する)、その結果に応じて「税務価格」が決まります。これは納付する税額ではなく、課税対象となる額とお考え下さい。
・NJOPが10億ルピア未満の場合:20%
・NJOPが10億ルピア以上の場合:40%
上記の課税対象額に対して、一律0.5%の税率が課されます。
こちらを毎年支払う必要がございますので、まずはその義務を満たしているか、ご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
東京コンサルティングファーム
早川 桃代
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