こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、株主総会の議事録作成についてを記載致します。
株主総会が開催された場合には、議事録を作成し、
株主総会の議長と議長に指名された株主総会の出席者のうち1名が連名で署名します(90条1項)。
これは議事録が、総会の内容を正確に反映したものであることを確認するための規定です。
ただし、議事録を公正証書の形式で作成する場合には公証人の署名により
内容が正確なものを反映しているとみなすことができるため上記の連名は不要です(同条2項)。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
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