アクチュアリーサービスについて

経営

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

 弊社は2016年度の監査より退職給付積立の計算にアクチュアリーサービスを使用しなければいけませんか?

 

【回答①】

退職給付引当金につきまして、

SFAS No. 24 (Revised 2013)というインドネシアの会計基準(ただし、IFASに準拠)に

「Projected Unit Credit」という退職金の受給権が確定していない従業員も対象に含め、

かつ昇給も加味した将来の給与ベースに基づき計算した金額を計上することが2015年1月1日より、義務づけられております。

ただし、2015年は移行期間でもあったため、その金額が小額で重要でない場合は、

以前の簡便法での計算方法でも監査人の意見は、「Unqualified Opinion(無限定意見)」とされていましたが、2016年度は、簡便法で使用する割引率も低くなっているため、前年と同様の簡便法で計算すると、金額が大きく(前年の倍近く)重要であるとみなされる可能性が高いです。従いアクチュアリー機関(専門の年金計算機関)を使用されない場合は、「qualified opinion with an explanatory paragraph(限定意見)」となり、一部の限定された項目を除き、SFASに準拠して適正に表示しているという意見になる可能性があります。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

ページ上部へ戻る