東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、インドネシアの給与設計ついて投稿致します。
Q:固定給と変動給の割合は法律で定められていますか?
A:はい。労働法の第94 条で下記のように定められています。
賃金が、基本給と固定手当により構成されている場合、
基本給の割合は、基本給と固定手当の合計金額の75%以上とする
固定給 |
変動給 |
|
基本給(固定給の75%以上) |
固定手当 |
変動手当 |
何を固定給とし、何を変動給にしなければならないかは、
特に定められておりませんので、各企業で設定することができます。
よって、就業規則に、
固定給、変動給、定義とその手当の意義を明確にしておく必要がございます。
宜しくお願いいたします。
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金目 沙織