東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアにおけるセールリースバック取引についてお伝えしたいと思います。
・セールリースバックとは
セールリースバックとは資金調達方法のひとつの取引です。
具体的には、企業が保有する固定資産を、リース会社に売却し、直ちにリース契約を結び再び自社で使用する取引を言います。
・セールリースバックの目的
固定資産を売却することで、売却金額相当のキャッシュをすぐに調達することが可能です。
ポイントは、売却した資産もリース取引により使用し続けることとなりますので、実質的には資金調達方法として認識されています。
中小企業や海外子会社で資金繰りにお困りの方が(特に多大な固定資産を保有する製造業等)で使用される手法です。
・付加価値税(PPN)問題
インドネシアにおいて、セールリースバック取引を行う際、保有者からリース会社に所有権が移転すると解釈され、付加価値税が課されていました。(実質は保有者がそのまま使用し続けるにもかかわらず)
しかし、2010年11月29日付のSE-129/PJ/2010において、リース会社に実質的な使用権は移転しないと解釈の変更が通知され、その結果付加価値税が課されないこととなりました。
以上でございます。
リースだけでなく、インドネシア税法に関わる様々な取引に関して、ご相談やご心配事がございましたらお気軽にご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織