駐在員事務所として進出する際の、基本的な3つの形態について

法務

 

皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)です!

 

現在、新しくインドネシアという巨大なマーケットへ、駐在員事務所として進出を考えているお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、駐在員事務所として進出する際の、基本的な3つの形態について触れさせていただきます。

インドネシアの駐在員事務所は、事業形態やその目的に応じて
・外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
・外国商事駐在員事務所(PPPA:Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
・外国建設駐在員事務所(PBUJKA:Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
の3つの形態に分けられます。

 

それぞれの形態によって、認可の届け先や設立要件、活動内容、制約事項が異なるので、
注意が必要です。

・外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
申請先:投資庁(BKPM)
役割:企業間の調整や設立準備
可能業務:インドネシア子会社の監督や調整。そして投資準備
禁止業務:子会社や支店などの管理携帯への関与。収益を上げる行為。輸出入業務。
※所長はインドネシアに居住していることが必須になります。

 

・外国商事駐在員事務所(PPPA:Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
申請先:商業省※新背はBKPM
役割:貿易の円滑化
可能業務:製品情報の提供、紹介市場調査
禁止業務:直接取引/販売活動。入札/契約締結/苦情処理。輸出入業務。

 

・外国建設駐在員事務所(PBUJKA:Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
申請先:公共事業省(LPJK)
役割:インドネシアにおける建設サービスの準備
可能業務:法人、政府機関との連絡。インドネシア国内の建設企業との契約、入札。
禁止業務:公共事業管理下における建設、建設コンサルティング業務以外の業務。
※外国人労働者と同程度の経営能力、技術を有するインドネシア労働者の雇用義務があります。

 

これら3つの形態は現地法人以外の進出形態として認められていますが、インドネシア会社法上の法人格はなく、外国投資企業(PMA)と比べて活動内容に制限があり、投資奨励措置も限定されます。
定期的にインドネシアを訪問する理由はあるが、現地法人化をするほどのニーズがないなど、中間的な位置づけとして駐在員事務所を設立するケースが多くあります。
建設駐在員事務所は上記2つのものとは全く誠実が異なっており、勇逸収益を上げることが可能な形態になります。

 

弊社では会計・法務・労務・人事など海外進出・インドネシア進出に携わるサポートをご提供しております。何かご質問やご不明点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡いただければと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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