こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、お客様から頂いたご質問を掲載致します。
Q:
レバラン手当の算出方法を教えてください。
A:
下記、ご参照ください。
就労が1年以上:月額固定給(基本給 + 固定手当)の 1か月分
就労が1年未満:月額固定給(基本給 + 固定手当)× 就労月数 / 12
3月入社で5月にレバラン手当を支給する場合は、固定給 × 2 / 12 となります。
また、下記にて法令を記載致しますので、ご確認ください。
会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程2016年第6号
第3条
(1) 宗教大祭手当の額は下記の通り定める:
a. 勤続年数12か月以上の場合、1か月分の賃金を支払う
b. 勤続年数1か月以上12か月未満の場合、下記の計算式に基づき、勤続年数に比例した額を支払う:
勤続年数/12×1か月分の賃金
弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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