インドネシア レバラン手当について

労務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、お客様から頂いたご質問を掲載致します。

 

Q:

レバラン手当の算出方法を教えてください。

 

A:

下記、ご参照ください。

就労が1年以上:月額固定給(基本給 + 固定手当)の 1か月分
就労が1年未満:月額固定給(基本給 + 固定手当)× 就労月数 / 12

 

3月入社で5月にレバラン手当を支給する場合は、固定給 × 2 / 12 となります。

また、下記にて法令を記載致しますので、ご確認ください。

会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程2016年第6号
第3条
(1) 宗教大祭手当の額は下記の通り定める:
a. 勤続年数12か月以上の場合、1か月分の賃金を支払う
b. 勤続年数1か月以上12か月未満の場合、下記の計算式に基づき、勤続年数に比例した額を支払う:
勤続年数/12×1か月分の賃金

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う

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