Q&A 駐在員事務所の閉鎖手続きについて

法務

Q.今度、インドネシアに現地法人を設立する関係で、市場調査のために設立していた駐在員事務所を閉鎖することを検討しております。これに際しての具体的な手続きと留意点を教えてください。

A.駐在員事務所を閉鎖して、現地法人を設立する場合、駐在員所長から現地法人の役員にスライドする場合がほとんどだと思いますが、このような場合、ポジション上は、法的に兼任することができませんので、ビザの手続きは、まずEPOをして、その後、現地法人の名前で、IMTA/KITASを新規取得する手順となります。この場合でも閉鎖が具体的に終了するまで、兼任の状況が何ヶ月が続きますが、実務上は特に問題ないと考えられます。

その他、具体的な駐在員の閉鎖手続きですが、BKPM管轄の外国駐在員事務所を前提にすると、
1)BKPMに駐在員事務所廃止手続き
2)商業省に事務所廃止手続き
3)財務書にNPWP(税務番号)返還手続き

を行います。3の手続き後、半年以内に税務署の調査が入り、その対応で、さらに半年以上は必要となりますので、手続きには、少なくとも1年以上は必要となります。また、税務署の調査が完全に終わるまで、ゼロ申告もしておいたほうがよいでしょう。以上が具体的な流れと付随する論点となります。

 

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