インドネシア移転価格文書に関して

法務

お世話になっております。
東京コンサルティング、インドネシア法人の中村です。

今週のブログとなります。
お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。

今回は、インドネシアにおける移転価格文書に関してお話いたします。

 

移転価格における課税を回避するためには「事前ドキュメント」が必要になります。
この事前ドキュメントに記載するべき内容としては以下の者があります。

  • ・グループ概要、取引状況
  • ・価格設定の根拠
  • ・取引についての機能、リスクの詳細
  • ・移転価格法令に従った適正価格とその根拠 等

を記載する必要があります。

上記の内容は、法的に要求義務がなくても、当局は同等の資料を要求してきます。
提出できない場合にはペナルティが課せられるケースもありますので、事前ドキュメントはきちんと準備する必要があります。

 

2016年12月30日には、移転か買う文書化の新たな要件を規定する、財務大臣規則No.213(財務大臣規則第213号)が公布されました。
当該新規定は、2016年12月30日以降に終了する課税年度から適用されます。

 

1.マスターファイル

グループの活動の全体像に関する情報

  • 組織構造及び資本関係、並びに各事業体が居住する国/事業
  • 十字する事業活動の種類、
  • 所有する無形資産
  • 財務活動
  • 親会社の連結財務諸表、ならびに関連者間取引に関する税務情報 等

 

2.ローカルファイル

国外関連取引における独立起業価格を算定するための詳細な情報

  • 事業活動の内容と詳細
  • 関連者簡取引及び独立企業間取引の情報
  • 独立企業原則の適用情報
  • 財務情報
  • 価格の決定や利益水準に影響を及ぼす非財務事象または非財務上の事実 等

上記2つのマスターファイルならびに、ローカルファイルは、下記条件に該当する企業の場合、作成する必要があります。

 

インドネシアの企業が

  • 関連会社間取引を行っており、前年度(2015年度)の総売上が500億ルピア(約4億4千万円)を超える場合
    (※この場合、関連者間取引の金額は問わない)
  • 有形資産の関連者間取引(原材料や物品の売買など)金額が
    200億ルピア(約1置く7選蔓延)を超える場合
    または
    無形資産の関連者間取引(利子、ロイヤリティ、サービスなど)金額が50億ルピア(約4千万円)を超える場合

となります。

 

弊社では、設立だけでなく、設立後で組織が事業を行う上で1番重要である「マネジメントシステム」の設立・運用に関しましてもサービスさせて頂いております。

ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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