こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、保税地区内の優遇制度について記載致します。
外国から物品の輸入をする場合、支払VAT(PPN)、関税(BM)、前払法人所得税(PPh22)が付加されますが、
保税地区で操業する場合には保税のメリットとしてこれら税金の支払いが不要です。
そのため輸出志向型の企業にとっては、キャッシュフロー上のメリットもあります。
保税のステータスは保税工場(PDKB)と保税倉庫(PPKB)に与えられますが、
いずれにおいても税務上のメリットは同じです。保税地区に工場を建設することができるのは、
原則的に輸出を業とする企業ですが、一定程度であれば国内販売をする企業も建設可能です。
当該部分は何度も法律の改正がありましたが、2012年3月16日に保税地区に関する財務大臣令第44号が交付されました。
それによると、2014年12月31日までは、保税地区から出荷する完成品は当該年度売上の50%まで、
部品の国内販売比率は従前の当該年度売上の60%までと規定されています。
ただし、販売比率は改定される可能性があるため、注視していく必要があります。
保税のステータスを取得するためには、以下の物理的な条件をクリアするほか、
1年または数年に1回、税関監査を受ける必要があります。
・工場周りに2.5メートル以上のフェンスを設置する
・公道からの通用口は1カ所だけとする
・税関から派遣される担当者のための詰め所を設置する
基本的には、保税工場または倉庫からの搬出・搬入を確認し、
保税状態で入庫したものを一般国内市場向けに違法に販売していないかを確認します。
監査対応、事務手続はありますが、税務優遇の少ないインドネシアにおいて、保税制度は魅力的であるといえます。
2018 年 9 月 21 日付での財務大臣規定 2018 年第131 号(No.131/PMK.04/2018)でも、
保税区に立地する企業は、原材料や資本財などの輸入にかかる関税が免除され、
その他の輸入にかかる諸税も徴収されないとしています。
一方で、輸出、他の保税地区・自由貿易地域への販売、政府が定めたその他の
経済特区への販売を含む前年の実績額の合計の 50%を 限度として、
正規の輸入手続きを踏めば、国内向けに販売も可能となります。
さらに、製品を国内の 保税区域内の他企業に全量供給することも可能です。
この場合、輸入手続きは不要で、付加価値税などが免除されます。
他にも、保税区域内の企業から区域外の下請工場に加工に出す場合、
加工後に製品を引き取る場合も同様に付加価値税等が免除されます。
他の優遇措置についても、またの機会にご紹介致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、
労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
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