「コミサリス」を活用することが、合弁で進出する際のポイント

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こんにちは。現在インドネシアにいる長澤です。

前回もお伝えした通り、インドネシアでは外国投資に関する規制が多くあり、業種によって日系企業のような外資企業は株式の過半数未満(49%以下)しか保有できないケースがあります。

そのような業種であっても、成長するインドネシアのマーケットをおさえるために進出をしたいと考える企業は多いのではないでしょうか。
ジャカルタに来てデパート、モールを回ってみると、金額も日本のそれと変わらないものが並び、ブランド品も多く置いてあります。
雰囲気も伊勢丹や高島屋を思い出させるような高級感のあるモールです。

さて、過半数での進出となった場合であっても、経営に関するコントロールは日本側で主導したい、と考えることは多いと思います。
そのような場合の手法として、「コミサリス」に関する規定を活用することができます。

コミサリスはいわゆる監査役を指しますが、日本のそれとは異なり経営への権利を多く保有します。
コミサリスには会社法上、取締役の一次停職の権限を持ちます(会社法106条)。

また、その他定款に定めることにより、一定の権限を付与することができ、重要案件の議決にかかる承認権等をコミサリスに付与することができます。

つまり、49%以下の出資の場合であっても、定款にコミサリスの承認権を規定し、日系企業からコミサリスを選任することで、ある程度のコントロールをすることが可能となります。

このように、コミサリスを活用することが、合弁で進出する際のポイントといえます。
なお、定款に規定する、あるいはコミサリスを日系企業から選任するためには当然合弁先との交渉が必要となりますのでご留意ください。

以上

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