駐在員への現物給与について

税務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシアにおける駐在員への現物給与についてです。

Q.インドネシアでは、駐在員への現物給与は個人の課税所得に含めないと聞きましたが、会社の損金にも参入できるのでしょうか?  

A.駐在員への現物給与については、個人の課税所得に含めないことが原則としては可能です。例えば業務に付随して発生するが会社備品ではない個人のもの(スーツ等個人が身につけるものなど)が挙げられます。ただし、この場合には会社の損金に算入することは出来ませんので、法人税の課税対象となります。また、法人税が通常25%、個人所得税の最高税率が30%ですので、個人所得税として含めるべきという指摘を受ける可能性は残っています(そのほうが税務当局は徴収額が増えるため)。

また、上記の取り扱いについては現地法人に限り、法人税の課税対象ではない駐在員事務所の場合には個人の所得に含めて計算するのが原則であり、取扱が異なるため注意が必要です。駐在員事務所の場合の取扱、駐在に事務所から現地法人に切り替えた場合の取扱変更の検討に留意が必要です。

以上

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