皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
インドネシア駐在員への給与支払いについての注意点をお伝えいたします。
インドネシアに駐在員事務所がある場合、駐在員の給与は日本法人負担か、駐在員事務所負担かのどちらかになります。
1)駐在員事務所が社員へ給与を支払う場合
駐在員事務が所得税を源泉、納付するPPH21(個人所得税=通常の源泉徴収)
となります。
2)日本側から日本側の負担にて直接振り込む場合
原則として日本側にて所得税の源泉徴収となりますが、2重課税を防ぐため、インドネシアでの確定申告時に日本の源泉徴収票を元にインドネシアで控除を受けることになります。
こちらはPPH24(国内納税者の海外所得に対する所得税)と呼ばれます。
(インドネシアでの源泉は不要)
源泉徴収票が日本語であるため、インドネシアにて
確定申告時に源泉徴収票が認められない(却下される)リスクについては検討しておく必要があります。
また、日本側からの支払い分を立替とし、駐在員事務所の経費(給与)として計上するには、
日本側よりデビットノートを発行し、
駐在員事務所より立て替え分を日本側へ支払う必要があります。
1)、2)どちらにおきましても、個人所得税 (Individual Income Tax)確定申告で日本側給与等、インドネシア以外の所得を含めた全世界所得での申告が必要となります。