「引当金」の扱い

経営

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

今回のテーマは「引当金」です。

「引当金」とは、将来的に費用が発生する可能性があることに対して、会計上費用として計上し、財務処方の安全性を確保するものです。会計処理としては損益計算書に費用として、貸借対照表に負債(債務)として計上する形になります。

以下に主な引当金の例を挙げてみます。

1.退職給付引当金

従業員に支給する退職金をあらかじめ見積もり、当期の負担に帰属する部分を費用計上した時に設定される引当金。

2.賞与引当金

従業員に支給する賞与をあらかじめ見積もり計上した際に設定される引当金。

3.返品調整引当金

当期に販売した商品に買い戻しの特約があり、次期以降に返品される可能性が高い場合にその利益部分に設定される引当金。

4.修繕引当金

企業が使用している固定資産に定期的な修繕が予定されている場合、次期以降の修繕のための費用をあらかじめ見積計上した時に設定される引当金。

5.貸倒引当金

債権のうち回収不能と見込まれる金額を当期の損失として計上した際に生じる引当金。

しかしながら、インドネシアの税法上では、銀行・リース業・保険業などの一部業種を除き一般企業において引当金に相当する費用の計上は認められていません。

税務上の費用として認められるのは、いずれも実際に支払いが生じた時点になるので、注意が必要です。

(退職金が支払われたとき、債権回収が不可能となったことが確定したとき、など)

なお、日本の法人税法上でも原則は同様でますが、例外的に「返品調整引当金」と「貸倒引当金」については費用として認められています。

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