皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける繰越欠損金についてお伝えしたいと思います。
・そもそも繰越欠損金とは?
一言でいうと、単年度において発生した課税所得の赤字額を、決められた期間内で翌気以降の課税所得からマイナスできる金額のことです。
税務会計における課税所得とは、企業会計における利益と計算の方法が違います。
(主に違うところは、企業会計における費用、利益の認識方法の違いです。)
その税務会計において、支出(費用)と収入(収益)を加算減算した結果、最終的な所得がマイナスだった場合、その金額を翌期以降の課税所得から控除できるのです。(つまり、支払う税金が減る)
・インドネシアにおける繰越欠損金
インドネシアにおいて、欠損金は最高 5 年間の繰越が認められています。
さらに、特定の地域の特別に指定された事業や、または特定の税務優遇措置に従い、欠損金の繰越が最高 10 年間まで延長される場合もあります。
・欠損金の繰戻し
日本やその他ASEANの各国では、欠損金の繰戻し還付制度がある場合もございます。
繰り戻し還付とは、前期にて黒字のため法人税を支払っていた企業が、当期に赤字となり、前期に支払った法人税額の一部または全部を還付してもらえるという制度です。
しかし、インドネシアにおいては欠損金の繰戻しは認められておりませんので、ご留意ください。
以上、インドネシアにおける繰越欠損金についてお伝えさせて頂きました。
より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。
弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。
本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
上原陵
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