インドネシア配当における法定準備金について

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア配当における法定準備金」についてお話していこうと思います。

 

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【インドネシア配当における法定準備金について】

いつもWiki Investementをご利用いただき、ありがとうございます。

今回は、配当を支払う際の注意点として、法定準備金についてご説明いたします。

 

会社法では、配当を支払う条件として下記の通り定められています。

 

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会社法 2007年

第70条

(1)会社は1会計年度に純利益の一定額を法定準備金として積み立てる義務を負う。

(2)第1項に述べる法定準備金の積み立て義務は、会社の損益状態が黒字を示している場合に適用する。

(3)第1項に述べる純利益の積み立ては、法定準備金が発行済み、払込資本の金額の少なくとも20%に達するまで実施する。

(4)第1項に述べる法定準備金は、第3項に述べる金額に達するまでの間、他の準備金によって補填が不可能な損失を埋めるためだけに用いることができる。

 

第71条

(1)第70条第1項に述べる法定準備金のための積立金額の決定を含む純利益の処分は、株主総会が決議する。

(2)第70条第1項に述べる法定準備金の積立金額を差し引いた後の純利益の金額は、株主総会で別に定める場合を除き、配当金として株主に分配する。

(3)第2項に述べる配当金は、会社の損失状態が黒字を示している場合に限り、分配することができる。

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上記により、該当年度の利益のうち、会社は準備金として積み立てる必要があります。

この準備金は、払込資本金の20%の金額を超えるまで積み立てる必要がございます。

 

すなわち、配当金額は 利益剰余金から準備金分を引いたもの 分だけ可能になります。

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織


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