基礎知識:インドネシア法人の役員規定について

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「基礎知識:インドネシア法人の役員規定」についてお話していこうと思います。

 

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基礎知識:インドネシア法人の役員規定について

 

いつもWIKI Investmentをご利用いただきありがとうございます。

今回は、しばしばご質問いただくインドネシア法人の役員についてご説明します。

 

会社法では、インドネシア法人は取締役(ダイレクター)と監査役(コミサリス)を最低1名ずつ置くことが義務付けられています。

取締役や監査役を複数名置く場合は、取締役会と監査役会を設置する必要があります。

 

また、代表取締役(President Director)と代表監査役(President Commissioner)を一名選任します。

※その他のASEAN各国では、代表取締役=Managing Directorが一般的ですが、インドネシアの場合はPresident Directorとなります。

 

取締役会の機能は会社経営の責任を負い、監査役会は取締役の監督責任を負います。

そのため、監査役会のメンバーが取締役会に参加することも可能です。

また、取締役会が会社経営が出来る状態でなくなるなどの緊急時には、監査役会が取締役会の代理となることが可能です。

 

最後に、就労ビザの役職と定款上の役職の関係について、ご説明します。

就労ビザの役職では、Production Directorや、Marketing Director等、会社の事業内容によって取得できる役職が異なります。

そのため、就労ビザ申請前に、自社が取得できる役職について確認しておくことが必要です。

一方で、定款上の役職では、President DirectorやPresident Commissionerを除き、その他の取締役、監査役は一律でDirector、Commissionerと記載されますが、就労ビザで取得できる役職に制限がかかることはありません。

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美


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