日本、インドネシア間の人件費負担について

税務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週は、日本、インドネシア間での人件費負担についてです。

日本からの出向者にかかる日本、インドネシア間での人件費の負担については、以前に取り上げたように、原則はインドネシア全額負担としながら、日本でも較差補てん金を負担するケースが一般的です。

また、日本で一部給与を負担しておいて、インドネシア法人から請求をし、インドネシア法人に実質的に全額負担とするケースもみられます。
この場合、人件費負担分を、通常のインボイスで請求してしまうと、人件費名目であってもサービスにかかる対価として源泉課税されてしまいます。

一方、日本側では人件費処理せずに、立替金扱いにして、インドネシアでは全額負担、給与明細上等は別途支払いのような形式をとり、インドネシア法人から日本法人に立替金の請求としてデビットノートを発行する形式をとれば、このデビットノートに記載の立替金にかかる金額について源泉税等の課税はかかりません。
ただし、実態として別建てでサービスにかかる契約がされており、その支払がされていない、かつ金額が一致している、などの状況では源泉課税される可能性もあります。

なお、上記の立替金の支払形式をとると、日本側はあくまでも立て替え金名目になるので、通常社会保険の加入はなくなるという点には留意が必要です。

以上

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