建設駐在員事務所とジョイント・オペレーション

法務

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は建設駐在員事務所とジョイント・オペレーションについて記載致します。

 

ジョイント・オペレーション(JO)とは、インドネシアにおいて、

建設・土木工事等のプロジェクトを手がけるために設立される一時的な形態です。

法人を設立するような煩わしい手続を踏むことなく建設サービスを行うことができます。

 

外国企業がJOを組む場合は、通常、建設駐在員事務所を設置します。

すなわち、建設関連の駐在員事務所はインドネシアでプロジェクト活動を行うことを前提として開設され、

建設・土木工事等を請け負うこととなります。

 

2006年11月28日付公共事業大臣規定第28号に基づき

外国建設サービス駐在員事務所認可(Izin Perwakiran Badan Usaha Jasa Konstraksi asing)の取得が義務付けられています。

この認可を取得後は建設プロジェクトの契約をすることができます。

一般的には、インドネシア国内会社をパートナーとしてJO形態で建設サービスを行います。

当該外国企業がJOを組むインドネシア側パートナーは建設サービス業者認可を保有している会社に限られます。

 

外国建設駐在員事務所はインドネシア国内建設サービス会社とJOを組むことで、

インドネシア国内で計画されているプロジェクトの事前審査、入札、事業への参加が可能となります。

 

また、外国建設サービス会社はインドネシア国内での高コストのプロジェクトや高い技術が求められるプロジェクト、

あるいは危険度の高いプロジェクトへの参加ができるようになります。

インドネシアの駐在員事務所設置をご検討の際は是非お問い合わせください。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

PT. Tokyo Consulting

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る