こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回はインドネシアのイスラム法監督評議会についてについてを記載致します。
先日監査役会(コミサリス会)について述べましたが、イスラム法に基づいて事業を行う会社については、
監査役会とは別にイスラム法監督評議会を設置しなければなりません(109条1項)。
これはインドネシア特有の機関であって、取締役会にアドバイスや提案をするほかに、
会社がイスラム法の原則に則った活動を行っているかを監督する機関です(同条3項)。
この評議会は、イスラム学者評議会の推薦に基づいて、
株主総会で選出された1名以上のイスラム法専門家で構成されます(同条2項)。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
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