インドネシアの投資・設立について②|インドネシア進出ブログ

投資環境・経済

 

インドネシアの投資・設立について②|インドネシア進出ブログ

 

東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、インドネシアの設立にむけて基本情報を掲載致します。

Q: インドネシアに現地法人を設立するには、いくら投資する必要がありますか?

A:  前回の記事で、一般的な投資についてお話させていただきました。
今回は、建設フェーズを必要する企業に対する投資条件を回答致します!

通常と同じく、2種類の営業許可がございます。
①Temporary Izin Usaha(一時営業許可)
条件:
・最低授権資本金:100億ルピア
・最低払込資本金:授権資本金の25%(25億ルピア)
有効期間
・1年間、さらに1年間の延長が可能
活動可能範囲
・事業そのものはできないが、事業開始準備ができる。
(例)工場建設、設備導入、
テクニカルライセンスの取得

②Permanent Izin Usaha(恒久営業許可)
条件:
・100億ルピアの「純資産※2」 または
・前年に500億ルピアの年間売上がある
・事業開始準備ができている

(※純資産:2017年長官令第13号第34条では、「前年の財務諸表に記載されている土地・建物を除く純資産」を指しているが、「払込資本金」のことを指していると言える(以前からの暗黙の了解となっている)

建設フェーズを必要とする企業は、下記の通り定義づけされています。
「建設フェーズを要する企業」と定義しています。

a. 建設活動に時間を要する事業
b. 設備の導入に時間を要する事業
c. 環境汚染に中~大レベルの影響を及ぼす可能性のある事業
d. 国防、自然資源管理、エネルギーインフラに関わる事業
e. その他別途法令で定められる事業
また、eの広い定義では、「他省庁で他のライセンス取得が義務付けられている事業」も含まれると考えられます。
考え方としては、営業開始までに時間のかかる事業を「建設フェーズを要する企業」と認識するため、最初の申請段階で、営業開始までにどのような準備段階が必要でどのくらいの時間かかりそうなのかをBKPMで相談してみない限りは、建設フェーズを要する企業とみなされるか否かは確定しません。

以上のことから、建設フェーズを必要とすう場合
3年目以降、恒久的に営業をするには、
・払込資本金が100億ルピア以上 または
・前年の売上が500億ルピア以上
・事業開始の準備ができていること が必要になります。
<2017年長官令第13号>

本日は以上でございます。

宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

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