個人所得税控除金額の変更について

労務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

就業規則について、実際に頂くご質問について、Q&A方式で記載していきます。

 

【質問】

勤務時間について、通常の勤務時間を月~金曜日と定めているが、土日祝日に残業した際に、平日に代休を取得し、残業代が発生しないようにすることは可能ですか?

 

【回答】

勤務時間を月曜日から金曜日と定めた場合は、代休を取得することができず、残業代を支払わなければいけません。

残業代を発生させてないようにするためには、フレックス制度を導入する必要がございます。その場合、勤務時間を月曜日から日曜日までとし、少なくとも2パターン以上の勤務時間の設定を行う必要がございます。

 

参照)労働法2003年第13号 第78条

(2)規定労働時間を超えて労働者を働かせる経営者は、残業手当を支給する義務を負う。

(4)上記に述べる残業手当と残業時間に関する規定は、大臣規定書により定める。

 

残業時間と残業手当に関する労働移住大臣決定書2004年第102号 第1条

(1)残業時間とは、週6日稼働の場合は、1日7時間、或いは週40時間を超える労働時間、週5日稼働の場合は、1日8時間、或いは週40時間を超える労働時間、又は週休日及び/或いは政府が定めた祝祭日における労総時間を指す。

従い、通常の勤務時間を設定している場合では、就業規則に「代休を取得することができる」という文言も記載することができないため、従業員の希望で代休取得も可能とする場合には、就業規則では、通常の勤務時間を記載し、「Memorandum」にて、別途代休を取得してもよい旨、代休の取得方法、条件等を定めることをお勧めいたします。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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