皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
就業規則について、実際に頂くご質問について、Q&A方式で記載していきます。
【質問】
勤務時間について、通常の勤務時間を月~金曜日と定めているが、土日祝日に残業した際に、平日に代休を取得し、残業代が発生しないようにすることは可能ですか?
【回答】
勤務時間を月曜日から金曜日と定めた場合は、代休を取得することができず、残業代を支払わなければいけません。
残業代を発生させてないようにするためには、フレックス制度を導入する必要がございます。その場合、勤務時間を月曜日から日曜日までとし、少なくとも2パターン以上の勤務時間の設定を行う必要がございます。
参照)労働法2003年第13号 第78条
(2)規定労働時間を超えて労働者を働かせる経営者は、残業手当を支給する義務を負う。
(4)上記に述べる残業手当と残業時間に関する規定は、大臣規定書により定める。
残業時間と残業手当に関する労働移住大臣決定書2004年第102号 第1条
(1)残業時間とは、週6日稼働の場合は、1日7時間、或いは週40時間を超える労働時間、週5日稼働の場合は、1日8時間、或いは週40時間を超える労働時間、又は週休日及び/或いは政府が定めた祝祭日における労総時間を指す。
従い、通常の勤務時間を設定している場合では、就業規則に「代休を取得することができる」という文言も記載することができないため、従業員の希望で代休取得も可能とする場合には、就業規則では、通常の勤務時間を記載し、「Memorandum」にて、別途代休を取得してもよい旨、代休の取得方法、条件等を定めることをお勧めいたします。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com