こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は個人所得源泉税PPH21の特殊な例をご紹介します。
個人所得源泉税PPH21は、通常は従業員の給与・賞与に対する源泉税と考えられている方が多いかと思います。
しかし、医者や公証人、鑑定士、会計士、税理士などの専門家個人にサービス代を支払う場合にもPPH21の源泉税がかかってきます。
計算方法は次の通りです。
サービス費用×50%×個人所得税率(累進)
上記の通り、個人所得の累進課税率が関わってくるため、同じ年度にサービス費用の支払いが複数回生じる場合は、合計額を管理して適切な税率を算出する必要があり、注意がひつようです。
因みに、同じサービスでも専門家の属する法人・会社との取引であれば、通常のサービス代にかかる源泉税PPH23の2%で問題ありません。