こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の内野です。
今回は「インドネシア税務調査の個人所得税確定申告」についてです。
インドネシア税務調査の個人所得税確定申告
インドネシアにて居住性が認められる場合、インドネシア内にて確定申告をする必要があります。日本との違いは年末調整といった会社の義務にて最終税額調整がないということです。そのため日本の感覚で確定申告を不要であると誤認し、特になにも処理していないと、のちにペナルティが発生するなどの問題となりかねませんので、注意が必要です。
〇居住者の定義〇
以下の要件のいずれかを満たす場合は居住者として区分されます。
・滞在日数が183日超
・定常的な住居を有する
・居住する意思を持つ
KITAS(居住許可)を取得ている場合、NPWP(税務番号)を取得する必要があり、その場合は居住者として扱われます。
課税対象期間は日本と同じく暦年(1月1日から12月31日)とされています。
また課税対象は、インドネシア国内の所得だけでなく、所得を受け取った場所にかかわらず、発生した所得のすべてがインドネシアにおいて課税されます(全世界所得)。日本からの駐在員で、インドネシアにおいて居住者となった者が、日本において不動産等の資産を有し、賃貸収入を得ている場合など、日本とインドネシアの所得を合算して、インドネシアにおいて所得税が課されることになります。インドネシアと日本の両国で課税される場合、インドネシアでの確定申告時に外国税額控除の規定により重複する税額を控除することができます。
申告・納付期限は翌年の3月31日となり、遅延が発生した際にはペナルティが発生しますので、準備をしたうえでしっかりと対応しましょう。
※納税の遅延は、月利 2%(最高 48%)
申告書の遅延は1つのレポートにつき10万ルピア
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活