こんにちは。
PT.Tokyo Consultingの金目でございます。
本日はお客様から頂いたご質問を記載致します。
Q)HR関連の署名は、たとえ取締役でも、外国人の場合は許可されていないかと思います。
雇用契約書などは誰がサインできますか?
A)ご認識の通り、外国人には雇用契約書などの人事労務の関連の書類に署名することは、労働法により許可されておりません。
また、外国人は人事労務や会計といった役職のビザが下りませんので、すなわちそのような業務を行うことが許可されていないということになります。
こちらは、過去オランダや日本に統治され、独立後の将来も他国に支配されることのないような思いから、規定されているとされています。
では、会社を設立し、最初の一人目の雇用はどのようにすればよいでしょうか。
例外として、最初の1名の雇用は、外国人の取締役がサインすることが、許可されています。
しかし、2人目以降はインドネシア人、HRマネージャーによるサインが求められますので、雇用の際は注意が必要です。
労務監査が入った際に、雇用契約書の原紙をもとめられることがあります。
その際に、2人目以降のサイナーが外国人であるか否かは、よくしてきされる要件ですので、
既に設立されているお客様は、自社の契約書を確認してみてください。
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以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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