いつもお世話になっております。
東京コンサルティングの早川でございます。
お客様から頂いた労務に関するご質問をご紹介いたします。
<ご質問>
レバランやクリスマスなどの「祝日」の通達が政府からあり、その祝日についてはもちろん社員を出勤させません。
ただ、社員から、その祝日の前後も会社を閉めるよう要望がありました。
社員によれば、国で決められた休みだというのですが、本当でしょうか。
また、この日の営業を休みとした場合、その日の分、社員の有給を消化させるという考えでよろしいでしょうか。
<回答>
恐らく社員のかたは、Cuti Bersamaと呼ばれる「一斉年休取得日」のことをおっしゃっているのかと存じます。
こちらは、労働大臣合同令で定める、「祝日」とは別の「年休取得日」でございます。
日本で言うところの有給休暇取得奨励日のような位置付けであり、会社を休みとすることや、社員の方に休ませるのは会社の義務ではございません。
社員の方が休む場合は年休の権利がその休んだ日分減り、そうでない場合は通常の就業日と同じ賃金が支払われます。
日系の企業様の中でも、何日に会社を休みとするかとう判断はまばらでしたが、このCuti Bersamaの日に営業日としてもほとんどの社員の方が結局有休をとられます。
会社自体をお休みとする場合で、社員の方の有休の権利を減らすのか、減らさないのかというのは会社ごとに定めることができます。
<参考>
労働大臣決定2017年第184号およびNo.2/MEN/XII/2016