移転価格文書作成の対象企業について

税務

内容

 

(ご質問)

 移転価格文書(マスターファイル及びローカルファイル)の作成について、「インドネシアよりも低税率の国の関連者との取引を行っている納税者」は作成義務があると聞きました。インドネシアの法人税は25%なのに対し、日本の法人税は23.4%です。ということは、日系企業はすべて対象となるのでしょうか。

 

(回答)

 日本の法人税は、地方法人税・住民税・事業税を抜いて法人税のみで考えた場合、23.4%でございます。しかし、インドネシアの税務署が発行しているインドネシアより低税率の国の一覧を見ますと、日本が含まれて降りません。税務署は、地方法人税・住民税・事業税をあわせた29.97%ととらえているのかと存じます。

 低税率な国としてあがっているのは、例えばシンガポール、タイ、韓国などでございます。

 

 

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