こんにちは
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の内野です。
今回は「インドネシアの保険料2020年最新情報」についてです。
平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。
インドネシアは国、法によって労働者が守られる傾向にあり、それに伴い労働争議がおこることがございます。
従来の保険料について、給与受給者の健康保険加入料は、雇用主と従業員自身によって支払うこととなっており、給与の5.0%(雇用主負担4.0%、従業員負担1.0%)となります。
対象給与は、最大で1カ月800万ルピアまでと定められているため(2016年4月に改訂)、雇用主負担は、1カ月当たり最大で32万ルピア、従業員負担は、1カ月当たり最大で8万ルピアです。
また、自営業者と非労働者の掛金については、それぞれ自らが支払うこととなっており、3段階の加入料(クラス1:月額5万9,500ルピア、クラス2:月額4万2,500ルピア、クラス3:月額2万5,500ルピア)が用意され、それらの中から任意で選択できます。ただし加入は義務付けられています。
加入料は毎月10日(休日・祝日の場合はその翌日)までに、BPJSの提携銀行に支払わなければなりません。
雇用主は、従業員から加入料を徴収し、毎月10日までに支払う義務を負います。支払遅延については、最高3カ月の遅延につき1月当たりの加入料総額の2%の延滞金が科せられます。
3カ月以上延滞した場合は、保障は一時的に停止されます。
※2020年 社会保障(BPJS)の計算変更※
社会保障5つのプログラムのうち、健康保障(Jaminan Kesehatan)の計算基礎となる固定給上限額800万ルピア(約6万4,000円)が、2020年1月1日より1,200万ルピア(約9万6,000円)へ引き上げられました。
これは、社会保障局側の資金不足を補うための引き上げとなり、負担保険料率については従来と変更なく会社側が4%、従業員側が1%のままですが、一例として、固定給の上限額が 1,500万ルピアであった場合は従来、上限の800万ルピアを計算 基礎として会社側が32万ルピア(4%)、従業員側が8万ルピア(1%)でした。これが今年1月より上限が1,200万ルピアとなったため、会社側が48万ルピア(4%)、従業員側が12万ルピア(1%)となります。なお、固定給が1,200万ルピア未満の場合、その固定給が計算基礎となります。
従業員負担額について、会社にて支払うか本人負担にするかは、会社の判断次第となります。
PT.Tokyo Consultingではより詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インドネシア弁護士がお答えします!!
是非お気軽にご連絡ください!!
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
内野能活