ハラル認証について

法務

 

こんにちは。
PT. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、ハラル認証について投稿致します。
ハラル認証をご存知でしょうか?

 

イスラム教では、その戒律により食用や使用そのものを禁止された製品やサービスがあります。
有名なのは、豚製品やアルコールになります。
お土産などをインドネシア人従業員に買って行った際に、ハラルかどうか、豚やアルコールは使われていないか聞かれた経験はございませんか?
イスラム教徒にとって、アルコール飲料かどうか、食用肉でもハラル認証を取っているものか・許可された方法で加工、製造処理されているかが重要です。

 

そんな中、ハラル製品保証に関するインドネシア共和国法実施に伴い、政令2019年第31号が5月3日に公布されています。
(1)ハラル認証取得が必要な範囲(第2条)
①インドネシア領域内に搬入、流通、および売買される製品は、ハラル認証を取得する必要がある。
②(イスラム法の戒律で)禁止された原料を用いた製品は、ハラル認証義務から除外される。
③ハラル認証義務から除外された製品は、それを明示する必要がある。

 

また、6月11日に同法令についての説明会にて、ハラル製品開発・監督センター長のシティ・アミナ氏によると、食品および飲料は2019年10月17日から2024年10月17日まで、それ以外は2019年10月17日から2026年10月17日までに対応する必要があるとありました。
ですので、食品および飲料の取り扱いがある企業の方は、注意が必要です!

 

実際、①でインドネシア国内の搬入はハラル認証が無いと不可能と言われておりましたが、シティ・アミナ氏によるとこちらは、インドネシア国内の搬入は可能とのことです。しかし6月下旬に再度法令が出る予定ですので、そちらも併せて確認していく必要がございます。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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