こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。
インドネシアでのハラール認証法についてご説明させていただきます。
インドネシアでのハラール認証法について
インドネシア政府は2019年5月にハラール製品商品法に関する政令を制定、食品については2024年の10月以降はハラール、非ハラールのラベルの添付が義務化されることになりました。
ハラール取得済みの製品はもちろんですが、非ハラール製品についてもラベルの添付が義務付けられることとなりました。
ハラール製品取得が必要な範囲として、インドネシア領域内に流通、搬入、及び売買される製品は、ハラールの取得の必要があるとしています。
ハラール製品保証法では以下の製品、サービスがハラールの適用としています。
食品、飲料、医薬品、化粧品、化学製品、生物化学製品、食肉処理・加工・保管、包装、販売、給士
現状、多数の企業からハラール認証についての申請がなされていることが発表されていますが、手続きの規定・プロセスが未整備のため新制度に基づくハラール認証を得るには時間がかかると思われます。
BPJPHによると5ヶ月で申請が完了するといわれていますが、実態は上手く運用されていないものと思われます。
これから進出検討中の企業、既に進出済みの企業にとっても重要なトピックになってきますので、最新の情報を追っていく必要があります。
より詳しい内容につきましては弊社の海外情報データベースWiki investmentをご覧ください。
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木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。