インドネシアへの進出について

法務

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週は、インドネシアへの進出についてです。

先日(4月3日)インドネシア投資調整庁(Badan Koordinasi Penanaman Modal:BKPM)とインドネシア国営銀行(Bank Negara Indonesia:BNI)が業務提携を結んだようです。
BKPMによると、2012年の内外直接投資実績額は過去最高の313兆2億ルピア(約2兆8,800億円)に上り、外国直接投資は245億ドル(約221兆ルピア)となっています。日本はシンガポールの49億ドルに次ぎ25億ドルで2位につけ、前年比は67%増となっています。

また、BNIによると、インドネシア進出に関心をもっている日系企業は1,100社に上り、今後もこの傾向は続くとみられ、投資の傾向としてもこれまでの製造業中心から、消費、サービス業にも広がると思われます。

そんなインドネシアに進出する際の選択肢としてはどのような選択があるのかまとめてみたいと思います。
1. 現地法人の設立
2. 支店の設立
3. 駐在員事務所の設置
4. 代理店等の活用

最もオーソドックスな方法が現地法人の設立です。販売から製造まで投資許可、外国投資規制で許される範囲で事業活動を行うことができます。ただし、ネックとしては2011年年末より運用されている最低資本金30億ルピアがあります。
製造業であればこれ以上の資本金も検討されると思いますが、サービス業、商社などでは本来必要な資本金を上回るケースが多くあります。

次に2番目の支店ですが、実はインドネシアでは銀行、保険など一部の金融業を除いて支店での進出は認められていません。

3番目の駐在員事務所の設置は現地法人が設立にかかる期間がおおよそ4~5か月に対して、おおよそ3カ月での設置ができます。また、最低資本金等の規制はありませんので、実態として現地での活動に必要な資金を銀行口座に置いておくことで足ります。
ただし、製造はもちろん営業活動も禁止されておりますので、現地法人設立のための調査等に活動範囲が限られます。事業活動の可能性を調査し、見込み顧客がいるかどうかを探すなどの目的としては活用ができるかと思います。

また、上記は現地に自社の拠点を設ける方法ですが、それ以外にも現地の販売代理店を活用することでもインドネシアとビジネスで関わることは出来ます。ただし、代理店を活用する場合には、税法上の代理店PEリスクには留意すべきです。また、最近ではこれまで代理店を活用してきたが、自社で販売会社を設立しようと考えている会社は増えているように思います。

このように、インドネシアとビジネスで関わる際にも選択肢がありますので、いろいろな側面から比較検討をする必要があります。ここでは記載出来なかった点もありますので、もし検討段階でお困りのことがありましたら、お気兼ねなくお問い合わせ下さい。

以上

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