こんにちは。
PT.Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、お客様から頂いたご質問を掲載致します。
Q:
「年間所得が54 juta に満たない場合は、非課税控除が可能でございます。」との回答ですが、一方で
- Rp 0 – Rp 50 juta >> 5%
- Rp 50juta – Rp 250juta >> 15%
と記載があります。
この場合、54 juta未満の場合は、源泉する所得税はRp 0でよろしいでしょうか?
A:各月 4,5 juta (年間54 juta)を超えない場合は、課税所得が0になりますので、納税は不要になりますが毎月0申告が必要です。
また、ツアーガイドや正社員でも副業している場合は、個人が確定申告時に納税しますが、上記の通り申告は企業にて必要です。
Q:何か非課税控除のための手続きが別途必要になりますでしょうか?
A:特段非課税の手続きは不要です。
個人の確定申告の際に、Bukti Potong と呼ばれる源泉徴収票を従業員へ渡し、3月末までに確定申告がございます。
会社が税務署へ従業員の名前(NPWP等)や、所得を税務署へ申告し、2019年度のBukti Potongをご準備ください。
弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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