インドネシア 個人所得税(フリーランス)について

税務

こんにちは。
PT.Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、お客様から頂いたご質問を掲載致します。

 

Q:

「年間所得が54 juta に満たない場合は、非課税控除が可能でございます。」との回答ですが、一方で

  • Rp 0 – Rp 50 juta  >> 5%
  • Rp 50juta – Rp 250juta  >> 15%

と記載があります。
この場合、54 juta未満の場合は、源泉する所得税はRp 0でよろしいでしょうか?

 

A:各月 4,5 juta (年間54 juta)を超えない場合は、課税所得が0になりますので、納税は不要になりますが毎月0申告が必要です。

また、ツアーガイドや正社員でも副業している場合は、個人が確定申告時に納税しますが、上記の通り申告は企業にて必要です。

 

Q:何か非課税控除のための手続きが別途必要になりますでしょうか?

A:特段非課税の手続きは不要です。

個人の確定申告の際に、Bukti Potong と呼ばれる源泉徴収票を従業員へ渡し、3月末までに確定申告がございます。
会社が税務署へ従業員の名前(NPWP等)や、所得を税務署へ申告し、2019年度のBukti Potongをご準備ください。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありません。

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