個人所得税

税務

 

こんにちは!
インドネシア赴任の中村文香です。

今回は、個人所得税の基本的なスケジュール・納税者番号に関してまとめさせていただきます。

 

インドネシアにおける個人の課税対象期間は暦年(1月1日から12月31日)とされています。申告・納付期限は翌年の3月31日となります。

インドネシアにおける申告・納付については、所得控除一覧に記載されている所得控除額以上の収入があるすべての個人は、納税者番号を取得し、確定申告をしなければならない旨が記載されています。
確定申告では、
・個人の給与所得
・資産運用
・資産売却収入
・その他の全ての所得
を申告する必要があります。

 

スケジュールとしては
(1)1月~12月・月次納付
翌月の10日までに納付し、納付月の20日までに申告が必要
(2)翌年3月31日
対象となる課税年度の翌年3月31日までに申告・納税が必要
となります。

各税務申告を怠った場合、税法上の罰則規定があるので注意が必要です。
・納税遅延=未払税額×遅延月×2%の支払い
・月次申告書遅延=100,000IDR/1レポートの支払い

 

所得控除額以上の年間所得のある個人納税者は、国税総局において、
納税者番号(NPWP:Nomor Pokok Wajib Pajak)
を取得・登録し、所得税の確定申告をしなければなりません。
その際には、全世界所得を合算し、
・個人の資産
・負債の要約リスト
の添付が必要となります。
納税者番号の登録義務があるのにもかかわらず登録を行っていない場合、
ペナルティが課せられるため注意が必要です。

 

納付手続きについては、年間課税所得が所得控除額を超える場合、申告納税を原則として、月次で予納申告し、年次の確定申告において税額の過不足の精算をします。
納税義務者の家族は同一税務報告単位として取り扱われることになるため、配偶者および子供の所得と合算する形で確定申告を行います。

今週は以上となります。さらに詳しく個人所得税に関して、知りたい方はぜひ東京コンサルティングにお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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