■規制強化対象の追加②フォワーディング業
フォワーディングに関しては先般のネガティブリストにて内資49%まで、それに付随する倉庫業が33%まで上限が引き下げられましたが、フォワーディング業に関しては、さらに資本規制が追加されることになりました。
今回の改正により、外資フォワーディング業は、BKPMからの投資登録を1000万ドル以上、また払込資本金をその25%以上、つまりは250万ドル以上設定することが必要とされました。
今回の改正で特徴的なのは、外資規制でありながら、すでに設置されている企業に関しても当該規定制定日(2015年4月9日)から3年以内に、上記をクリアする義務があると明記されている点です。BKPM関連の規制を定める大統領令の場合は、グランドファーザールールとして、規制の遡及適用はされないのが原則ですが、今回は条文として既存企業への適用が明確に規定されております。
今回の法律規制は、外資企業以外にもローカル企業に関しても、一定の資本規制がされましたが、その一方で、関係協会からの推薦状を取得すれば、授権資本金250億ルピア以上、払込資本金25%以上のローカル企業の資本規制は適用されないことにあっており、今回は明らかな外資締め出しの規制となっております。今回の規制に関しても相当な、企業団体からの圧力があり、内容も修正が加えられた経緯から、3年以内に新たな通達が出る可能性もありますが、既存企業の皆様も上記には注意しておく必要があります(運輸大臣令2015年第74号 2015年4月9日付 2015年4月16日施行)