いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。今回は、インドネシアの現地企業へ輸出しようとしている企業様からいただいたご質問をご紹介いたします。前回の記事の続きでございます。
<ご質問3>
時間がないので、お客様(商社)が言うように、通関へ提出する請求書に記載する価格は弊社(輸入元)とお客様(商社)間の契約上の価格ではなく、そのお客様(商社)とインドネシア国内のエンドユーザー間の販売価格にしようと思います。この際の問題は何かありますでしょうか。
<回答③>
法務担当者の見解
・通関が、他社の輸入品と比べて極端に低い/高い品について
疑問を持った際には、契約書・請求書等も全て確認されるとのことです
・もし契約書と、通関に提出した請求書の額が異なる際には指摘を受ける、
または口止め料を要求されるといったことが考えられます
税務担当者の見解
・税務局は通関番号を知っています
・通関番号を知っているということは、
輸入を行った物品・その額・日付などのデータを管理しているシステムにアクセスできるということです
・税務局がImport Taxを計算する際にはそのようなシステムにアクセスする可能性が高く、
通関に提出した請求書と、税務局にWIKAが申告している内容が食い違えばペナルティが発生するかと存じます
・税務局によるImport Taxの計算がどれだけ頻繁に・確実に行われているのかは不明ですが、
税務調査を行う際は確実に行われるかと存じます。