設立の際の税務上の基礎的留意点 ~現地法人編~

税務

こんにちは。東京コンサルティング、インドネシア支社の須田です。

今回は、支店設立の際のインドネシア側の税務上の基礎的な留意点ご紹介いたします。

 

 

<留意点3つ>

①     課税上は「内国法人」として扱われる。

インドネシア国内及びその他の海外で得た所得(全世界所得)に対して課税がされます。また、法人税率は外国法人と同様で、一律25%の税率が適用になります。

 

②     配当に関しては20%の源泉税が課税(軽減税率10%)

外国法人に対する源泉税は 20%であるが、租税条約が結ばれている場合は租税条約の税率に従います。

 

③     駐在員給与にかかる所得税、その他源泉税の納付。

 

④     移転価格税制の対象。

移転価格税制とは、企業が海外の関連企業との取引を通じて、課税可能な企業の所得を海外に移転することを防止するために、移転価格と、関連企業ではない第三者との取引価格が異なる場合、取引が独立企業間価格で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度です。

 

 

以上です。

 

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