インドネシアにおける会社設立について

法務

Q.インドネシア会社法上、設立後60日以内に設立総会を開く必要があると規定(法13条)されていますが、これは一体何を決議するためのものなのでしょうか?

 

A.確かに会社法13条に設立総会を開催する必要がある旨規定されていますが、実際に意識された会社はほとんどないかと思います。

それは以下のような理由にあります。まず、発起人が会社設立前に様々な手続や準備をすると思いますが、設立後の会社名義で契約することは本来的には出来ません。なぜなら、未だ会社として法人格を持っていないため、会社に対して契約の効果を帰属出来ないからです。しかし、設立総会決議によって、設立前の発起人の行為を追認することによって、事後的に会社へ効果帰属させることが理論上可能となります。これが設立総会を開く目的です。しかし、設立前の契約主体は親会社であることがほとんどなのではないでしょうか?なので、設立総会を開き事後的に追認する手続きを経ずとも、支障は出てこないのであると思います。

 

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