接待交際費の扱い

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

今回は接待交際費に関するQ&Aをご紹介します。

Q. 接待交際費を会計上適切に処理するためには、何が必要でしょうか。また、税務的に問題になることはありますか?

A. 接待交際費は、①業務上必要なものであり、②尚且つ以下のリストを準備すれば税務上の損金として認められることになっています。

1.日時

2.支払先(店名・住所など)

3.出費の内容

4.相手(取引先)の情報 氏名、会社名、役職など

5.接待の目的(具体的な案件など業務上必要な接待である裏付け)

しかし、上記4.および5.については第三者的な裏付けが取りづらく、曖昧さが残ってしまいます。

また、「過度な接待」であるかどうかも問題になります。明確な基準はありませんが、次のような理由で損金として認められない場合が考えられます。

1.内容 食事は認められても、カラオケ・ゴルフなどは否認される。

2.頻度 食事でも、同じ相手と頻繁に行っていた場合に否認される。

3.金額 売上・取引額に対する割合が過度に高い場合に否認される。

このように、接待交際費は税務調査において否認されやすい項目の一つであると言えます。

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