言語法31条1項において、インドネシアでは、インドネシア語による契約書作成が義務付けられ、またそれを後押しする最高裁判例も出ていることをご存知の方も多いかと思います。
もっとも、インドネシア語と英語を両方併記した上で、どちらを優先させるか?という点については、言語法や判例によって明確になっているわけではありません。この点は解釈が分かれています。
契約実務では、一般的にインドネシア語を優先させることが多いようです。
言語法31条1項において、インドネシアでは、インドネシア語による契約書作成が義務付けられ、またそれを後押しする最高裁判例も出ていることをご存知の方も多いかと思います。
もっとも、インドネシア語と英語を両方併記した上で、どちらを優先させるか?という点については、言語法や判例によって明確になっているわけではありません。この点は解釈が分かれています。
契約実務では、一般的にインドネシア語を優先させることが多いようです。
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