インドネシア進出時の従業員の雇用について

労務

こんにちは。

本日は、インドネシア進出時の従業員の雇用についてお話していきたいと思います。

 

インドネシアでは労務関係の書類(会社と個人の契約書類)に外国人はサインできないとされています。
その為、インドネシアに進出した企業が現地社員を採用するときには必ず労務担当(兼務も可)の社員を採用する必要があります。

1人目の社員に限り、外国人やコンサル会社による雇用契約書へのサインが認められているので、1人目の現地社員を営業兼HRとして採用し2人目以降のサインは1人目に採用した社員が行っていくことになります。

 

現在、2人目以降の社員の雇用契約書に日本人がサインをしている場合は、すぐに雇用契約書の結びなおしを行った方がよいといえます。

雇用契約書に外国人がサインをしている場合、労働局による労務監査が入った場合はサインを書いた外国人に対し厳重注意が行われます。
最悪のケースでは、罰金とともにブラックリストに入れられインドネシアへの入国ができなくなる可能性があります。

労務監査は、突然やってくるものや退職した社員との労使紛争の延長でやってくるなど様々なパターンがあります。
突然の労務監査に備えて、日ごろからコンプライアンスのチェックは行っておくとよいでしょう。

 

PT TOKYO CONSULTINGでは、労務関係のコンプライアンスチェックのサポートを行っております。
労務関係で不安なことや、疑問のまま進めていることなどあればお気軽にお問合せ下さい。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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